
とらこさん、今日も2024年問題について深堀りしていこーか!

はまさん、こんにちわ。今日はどんなことを解説していってくれるの?一気に長いこと説明してもらっても、きっと私混乱してしまいそうだから短めが嬉しいな笑。

あはは笑。了解だよ。じゃ今日は勤務時間の上限とインターバル制度についてお話していくね

うん。ありがとう。
生産性を向上しつつ長時間労働をなくすためには、これらの見直しとあわせ、
引用元:厚生労働省HP
職場の管理職の意識改革・非効率な業務プロセスの見直し・取引慣行の改善
(適正な納期設定など)を通じて長時間労働をなくしていくことが必要です。
このような取り組みが全ての職場に広く浸透していくよう、厚生労働省では、
周知・啓発や中小企業への支援・助成を行っていきます。
別に長時間労働が悪だとは個人の置かれている環境しだいでは一概に言い切れない部分もあるとは思うんですよね。今回は前回の記事からの続編ってことになるので、2024年問題で検索して突然この記事にたどり着いた場合には、前回の記事も併せて呼んでもらえると内容がより一層わかりやすいとおもいます。過去の記事はこちらです。

残業時間の上限規制
見直しの概要(残業時間の上限規制)
見直しの概要として厚生労働省は、このように述べています。残業時間の上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された「労働基準法」において、初めての大改革となります。と。
見直しの概要(残業時間の上限規制)現在というか、これまで法律上は、残業時間の上限がなかったようです。時々目に余るものですと行政指導が入っていたそうですが、法改正がされると結構企業に対して厳しくなるようです。
法改正がされると、法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなるということです。
実際には2019年からこの法改正は行われており大手企業では当時から対象となっていましたが運送業界でも中小企業を対象に5年間の猶予期間があたえられておったんですが、この猶予期間も2023年4月で終わってしまい、全事業者に対して強制的に施行するといったもののようです。

見直しの概要
- 残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年間に720時間以内かつ複数月平均80時間以内(休日労働を含む)月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできないようです。(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当。)また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。

大事なところばっかだから赤線が目立つね。わかりやすく言うとどういうことなの?

ここで注意したいのが残業時間が毎月45時間まで可能なんだー。っていう解釈をしてしまうと大きな誤解を生むことになるから注意しよう。毎月45時間残業するとなると1週間に1日は休日を取ったとして一ヶ月の稼働日数を25日で計算してみると…(電卓ポチポチ)

うんうん

毎日1.8時間の残業ってことになるんだけども、これくらいの残業って当たり前の認識じゃないかと思うんだけどこれを12ヶ月行うと、540時間にもなってしまうんだ!

え?ちょっとまって法改正後の上限時間は年間で360時間になっているのに凄いオーバーしちゃうじゃない?法律きちんと守ると毎日の残業時間って…?

とらこさん、いいとこに気がついたね。そうなんだ。法改正後のルールに則って事業を行うとなると社員には毎月ベースで30時間。これを毎日で考えると1.2時間しか残業させられないんだ。
また臨時的な特別の事情があっても…とされているけど、これは36協定が締結されている場合のことでしょうか?文面から見ても恒久的にできるってことはなさそうな感じですよね。ここはもっとややこしくて、月最大で100時間未満(99時間59分59秒)まではいいとされていますが、これが複数月に渡っての平均が80時間を超えてはならないとされています。この複数月が何ヶ月分を指しているのかは文面を見る限りでは不明ですが、いずれにしても年間720時間を超えることは絶対的に不可能のようです。
仮に毎月80時間までの残業を社員へ課したとします。この場合の一日の平均残業時間は3.2時間なんですが、今度は先程同様にトータル残業時間数に影響してきます。ルールが720時間なのに対し毎月80時間だったとしても960時間となり、240時間もの超過となり行政処分対象とされてしまいます。
残業上限時間に対して小まとめ
厚生労働省はこういった残業時間に上限規制を設けることで会社に属して働く従業員たちに対して、もっとプライベートの時間を増やしてあげて仕事とプライベートタイムのバランスを保とうよ!っていうことを働き方改革関連法案で言いたいんだろうな。とは認識はできるんですが、世の中にはいやいや残業やってる人ばかりではないっということを知っていただきたいものだなと思います。
あくまで残業時間の上限規制は企業側に対する規制ではあるんですが、間接的に事業所で働く全ての正社員…運送業界に限らずとも働く人すべての稼ぎたいという意欲までもを削ぎ取っている…といっても決して過言ではないと思っています。この法案により各種求人誌・求人情報Webサイトではモデル給与の表示金額が大きく減額された数字で表記されてくることになるかなと僕は思います。
勤務間インターバル制度について
ここまでは残業の上限規制についてお話してきたけども、ここからは勤務間インターバル制度っていうものについて解説していきたいと思います。まずはお決まりの厚生労働省のHPを見てみましょう。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
引用元:厚生労働省HP
制度の導入そのもは2019年からされていたようです。今から遡ることおよそ3年程までしょうか。このころは申請して認可がおりた事業主に対して厚生労働省(国)から助成金が下りていたようです。現在も努力義務として広く世間に認知させようと厚生労働省はPRしています。公式見解によりますと、令和7年(2025年)までにインターバル制度なんて聞いたこともないよ。知らなかったよ。という企業の割合を全国平均で5%未満にするよー。同じ年に勤務間インターバル制度導入しているよー。という企業の割合を15%以上にしていくよー。という明確な数値目標を掲げています。
この背景には令和3年7月30日「過労死等の防止のための対策に関する大網」の変更が閣議決定(閣議=国の政治のトップ機関(内閣による会議)されたことも挙げられます。

このように強制力はないものの、働く人の心身を事業主はしっかりケアして業務に遂行できる体制を整えてあげましょうね。って制度です。上の図にもあるように残業などで終業時間が遅くなってしまった場合などに固定した休息時間をしっかり与えて、翌日の就業開始時間を遅らせて対応をとりましょう。としていて、この制度を私の事業所ではやってますよー!と厚生労働省に申請すると事業主(社長)は国から助成金を新規導入の場合は9時間以上11時間未満のインターバル制度実施で最大80万円。11時間以上のインターバル制度実施で最大100万円の助成金がもらえるようです。
また既にインターバル制度は実施してはいるが、固定の休息時間を伸ばしたよー!といった場合でも最大40万円〜50万円の助成金を事業主はもらえるとされています。また従業員が30人までの制限付きで一人あたりの賃金を3%以上引き上げるという目標を併せて達成できると国から最大で3%の引き上げで150万円。5%以上の引き上げ達成で最大240万円の助成金が毎月なのかは不明ですがもらえるそうですね。
勤務間インターバル制度についての小まとめ
この制度は固定月給制の給与体制の元で就業されている方たちにとっては多少はプラスに働く施策かもしれませんが、歩合などの”やればやった分だけ・頑張った分はしっかり給与にプラス”といった給与体型の事業所で働く社員からすると実にありがた迷惑な制度であると言えるのではないでしょうか。
この制度が取り入れられてしまうと、フレキシブルに今日はちょっと早く動いて仕事するかぁ!が禁止事項に該当することになってしまい、働きたいのに働いても許される時間が減ってしまうという大変残念なことになってしまいそうです。あんまり賛同できない制度やと僕は個人的には思います。
今回のまとめ
残業時間の上限と勤務間インターバル制度のダブルパンチを喰らってしまうと、遅くまで仕事もできなければ、早くから仕事もできない…稼ぎたいのに本業一本では稼げないという悪循環に陥りそうな予感しかしないです。こうした新制度mの導入に伴って経営者を助成金という形でフォローし応援する国の姿勢はありがたいとも受け取れますが、困っているのは経営者だけではなく従業員も困る人も一定数はいる…このことを国は理解してほしいなと思います。
次回の記事では…
- 1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務づけ。
- 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます(25%→50%)
についてお話していきたいと思います。知れば知るほど運送事業全体に不都合な働き方改革関連法案…本当に2024年になったらどのように変わっていってしまうのでしょうか。実際のところは、その時期がきてみないと誰にもわからないことだとは思いますが、想像しただけでも憂鬱になりそ…それでは次回の記事でもお会いしましょう。
コメント