労使協定(36協定)について

とらじ社長
とらじ社長

よし!社員も集まってきたし本格的に稼ぎに行くか!残業も一杯させたいのぉ

はま
はま

社長さん?労使協定は締結済みですか?出すとこにきちんと出しました?

とらじ社長
とらじ社長

ん?そんな知らんで…?なんじゃ?ローシキョーテー?

はま
はま

え?社長さん、もしかして知らんとか?それはやばいッス!労使協定はめっちゃ大切なことなんで、この際しっかり覚えていってくださいね…

目次

36協定=労使協定

今回は36協定について調べました。36協定は使われ方として、労使協定と全く同じ意味を持ちます。まず36協定とはなんぞや?ってことなんですが、本来は労働基準法からみると、法律によって定められた労働時間は1日8時間。1週間では40時間と制限されています。これを法定労働時間と呼んでいます。
働く人に対して、経営者は法定外の残業(時間外残業や休日出勤を求めることが許されません。しかし、労働者の過半数で組織する労働組合、またはその労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と所定の書式にて協定を締結しお住まいの地区管轄の労働基準監督署へ届け出ることで、法定外とされる枠を超えて労働を求めることが可能となるわけです。
また労働組合がない場合でも36協定は締結可能とされていて、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の過半数で形成された組織・組合でなければなりません。そして労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者(経営サイドの役員など)でないことが条件とされています。

引用元:厚生労働省HP

この図は以前ご紹介した”2024年問題について…”という記事の文中でも掲載したものと同一のものになりますが、36協定を締結することによって、働き方改革関連法施行前(法改正前)では大臣告示による上限を超えて1ヶ月45時間まで・年間で360時間までとされていましたが、働き方改革関連法施行後(法改正後)となると、年間720時間・複数月平均80時間・月100時間未満まで時間外労働を求めることができるようになります。この36協定を締結しない限りは法定時間を(1日8時間・週40時間)超えることは許されません。

36協定の書式(画像)

引用元:厚生労働省HP

こちらの書類は僕ら労働者側で記入したりすることは労働者代表でもない限りはないと思いますが、36協定締結後に会社が労働基準監督署へ届け出をしたら、全従業員に見やすい掲示板などの位置に貼り出しをしたり、書面にて通知を行ったりと、とにかく全従業員に対して周知することが決められているみたいです。

まとめ

今回は36協定(労使協定)について厚生労働省のホームページを軸に調べてみたんですが、そんなごちゃごちゃしたものではありませんでした。経営者には凄い大事なことのようですが、働く側にとっては知らない人は知らないで知らなくても仕事していけるレベルってくらい、言葉こそは耳にしたこともあるけど、全容を知らない…っという人は大勢いそうに思えました。
しかし働く側で考えてみても、この36協定がしっかり締結されていないところで就業していて、ある日監査かなにかで突然事業所の営業停止処分を労基署から喰らったとあれば、自分の生活にもろに直結しますので、もし新しく面接を受けてみようっと思っている方、この協定がしっかり締結されているか、絶対に確認してみたほうが絶対良さそうです。

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この記事を書いた人

2022年に40歳の…まだまだ新しいことに挑戦できる!という思いで准看護師を辞め、未経験のトラック業界へ転職予定です。2023年4月以降からVLOG始動します。チャンネルは既に作成済のキッチリぶり(笑)みんなよろしくですよー!

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