この記事いろんなWebサイトを訪問して読みながらメモを取り自分流でもう一度まとめ直して自分の言葉で書いているんですが、ちょっとここらへん訳わからないです笑。でもこうして取り組んでいても楽しいし、なにより自分のためになるので、面倒でもこのまま継続していきたいと思います。
最大積載量が最大4.5t未満で車両総重量が最大7.5t未満が条件となる
2tトラック 小型

小型の定義 | 目安 |
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最大積載量 | 3t以下 |
全長 | 4.7m以下 |
全幅 | 1.7m以下 |
全高 | 2.0m以下 |
車輌総重量 | 5t以下 |
2tトラック ロング

ロングの定義 | 目安 |
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最大積載量 | 2000kg~2900kg |
全長 | 5.0m~6.0m程度 |
全高 | 3.0m程度 |
全幅 | 1.5m~2.0m程度 |
車輌総重量 | 5t未満 |
2tトラック ワイドロング

ワイドロングの定義 | 目安 |
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最大積載量 | 最大3.0t未満 |
全長 | 6.0m程度 |
全高 | ロングサイズ同等 |
全幅 | 2.0m程度 |
車輌総重量 | 最大5.0t未満 |
車体サイズが2tトラックとは異なるため安易に乗りこなせるとは思わないこと
一番2tトラックでサイズの小さな小型サイズとワイドロングサイズで比較すると同じ2tの名称なのに車両全長は1.3m程の差があります。これは相当大きい差だと思いますがどうでしょうか?トラックに乗らないとしても軽自動車に日頃乗っている人が突然アルファードタイプの車に乗るくらい感覚が掴みにくくなるものと変わらないようにも思えます。さらにワイドともなれば通常の2tより全幅が少し大きいため小型と同じ感覚で交差点を回ると内輪差の関係でどこか車体を擦ってしまうのではないかという心配な点も見過ごせません。
まとめ
正直言っていいですか笑?ややこしいです…今回まとめていて感じたことなんですが、法律の部分だけ切り取ってみてみると、国土交通省が所管する車輌法。警察庁が所管する道路交通法などがありますが車輌法は自動車を陸運支局でナンバー登録する際に関わってくる法律のため、やはり免許関連であれば道路交通法を意識すべきなんですよね。
しかし道交法(道路交通法)車輌総重量・最大積載量・乗車定員。この3つだけなんですよね笑。
つまり何が言いたいかというと18歳以上で車輌総重量が3.5t~7.5t未満。最大積載量が2t~4.5t未満。乗車定員を11人未満。準中型免許はここまでなら運転資格があるってことですね笑。今回、2tトラックの小型とかロングとかワイドロングなど様々なモデルを調べてみて思ったんですが、どのメーカーもバラバラ笑。そりゃそうですよね?法定遵守すれば、その制約の中でなら企業のやりいいようにこれまで戦前からマーケット開発を行ってきたってことでしょうか?
例えば、これくらいの企画は小型ってサイズで販売しましょう。このサイズになってきたらロングで販売を…これを超えて法定数値ギリギリになるものは超ロングで販売していきましょう!とでも自動車販売メーカーのなかで協議がきっとあったに違いない笑。だから大雑把な大体の目安って感じで数字があってメーカーによってバラツキがある…こういう考察に落ち着きましたが、書き始めた時と趣旨がかなり変わってしまいましたが実に面白い…
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